不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
契約場所とクーリングオフ
不動産取引でクーリングオフが適用されるには
①売主が宅地建物取引業者であること
②申込みや契約をした場所が業者の事務所以外の場所であること
③買主が個人であること
この場合、クーリング・オフの制度があることを告げられた日から、8日以内に書面にて解除すること
ができます。
(分譲地などでの仮設テントは事務所として認められません)
事例
「買主は宅地建物取引業者の事務所にて土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明を受け
た。
数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円
を支払った。しかし後日、買主からクーリング・オフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい
との連絡があった」
この場合クーリングオフが適用されるのか?
●この場合、クーリング・オフで契約を解除できるのか?
宅地建物業法では、事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主はクーリング・オフの適用外としています。
したがって、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。
適用されない場所
専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)
買主が指定した自宅や勤務先
それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所ということになります。
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