既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
重要事項説明書
説明の方法
説明は、宅地建物取引士が重要事項説明書を交付して説明をします。
交付と説明は同時に
つまり交付と説明は同時にという意味です。説明をしたことの責任を明確にするために、宅地建物取引士は、重要事項説明書に記名押印します。
また、宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際、宅地建物取引士証を提示します。この提示義務に違反すると罰則があります。
説明の時期
説明の時期は、契約が成立するまでの間(契約成立前)となります。重要事項説明の趣旨からすれば当然だと思います。
説明の場所
説明の場所は、特に制限はありません。宅地建物取引業者の事務所でなくても問題はありません。契約自体がどこで行われるか決まらない以上、その前に行なう重要事項説明の場所に制限は設けられないとの考えです。
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