正しい事が良い結果とは限らない。
その趣旨
宅地建物取引業者には都市計画法、建築基準法、その他の法令に基づく制限で、契約内容に応じて政令で定めるものに関する事項の説明義務が課せられています。
その説明義務
宅地建物の使用・収益、または処分について、法令上の制限がある場合には、その制限の概要を事前に説明しなければなりません。
法令上の制限を知らないまま取引すると
それは、購入者等が、これらの法令上の制限を知らないまま取引をすると、契約成立後や引渡し後、その制限のために取得の目的を達成できない等、思わぬ損害を被ることになるからです。
紛争の恐れ
また、このような場合には、購入者等が相手方に損害賠償を請求する等して当事者間で深刻な紛争が生じることが考えられます。
重要事項の説明
このため、宅地建物取引業者に、取引の対象となっている宅地建物にかかる法令上の制限を、契約が成立するまでの間に説明することを義務付ることで、購入者等の保護と当事者間の紛争の防止を図ることとしています。
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