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宮本裕文

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テーマ:売買契約

石綿の使用の有無と調査結果

石綿 アスベスト

宅地建物取引業者の説明義務

①石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、その内容として、調査の実施機関、調査の範囲、調査日、石綿の使用の有無と使用箇所を説明します。

ただし、調査結果の記録から、これらのうちいずれかが判明しないときは、売主等に補足情報を求め、それでもなお判明しないときは、その旨を説明すれば足りるとされています。

調査結果の記録から容易に石綿の使用の有無が確認できる場合には、その調査結果の記録を別添しても構いません。

②本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて関係者等に問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又は存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。

③紛争の防止の観点から、売主から提出された調査結果の記録を説明する場合は、売主等の責任の下に行われた調査であることを、建物全体を調査したものでない場合は、調査した範囲に限定があることを、それぞれ明らかにすることが必要となります。

④なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を業者に義務付けるものではありません。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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