○危険負担と契約の解除○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

危険負担

買主への物件引渡日が近づいたある日、隣家火災のもらい火により軒の一が焼失しました。
この場合、改正民法後の実務では、
①買主は履行(代金支払い)を拒絶する
②債務不履行による契約の解除
この①・②を買主は選択できるようになりました。

契約を解除すれば支払い義務が消滅しスッキリします。
解除を選択しない限り、買主の支払い義務は存続しますが、売主が代金の支払い請求をしたところで、買主は拒絶できることから、「代金を支払え!」との判決は出ません。
そういう意味では当事者間の意思を尊重したといえそうです。

契約の解除

買主への物件引渡日が近づいたある日、隣家火災のもらい火により全焼した。
この場合、改正民法後の実務では、
売主の主張「私には責任がありません。隣からのもらい火で全焼したんですよ」
買主の主張「あなたの責任については私には関係のないことです。全焼してしまい、買った意味がないので契約を解除します」

「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らし軽微でない場合」には解除事由に該当することになりました。
したがって、売主に過失(責任)がなくても契約は解除できます。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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