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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○マンション駐車場 その使用権○

2021年6月28日 公開 / 2021年6月29日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

マンションの駐車場 留意点


●区分所有建物 駐車場の使用権は?

媒介業者の媒介で、「駐車場あり」と説明を受けて中古マンションを購入した買主が、管理組合から、確かに前所有者は駐車場の使用権を持っていたが、管理規約では、区分所有権を譲渡(売買)した場合には、その使用権は消滅し、その買主(新所有者)が必ずしも使用権を承継できるものではなく、順番待ちになります」との説明があった。

●このように、マンションの駐車場の使用に関することで、媒介業者とのトラブルは多く発生しています。

このケースの場合、媒介業者に対して「敷地外駐車場使用料相当額」の損害の賠償を請求される可能性もあります。

●宅地建物取引業法では、当該一棟の建物または、その敷地の一部などを「特定の者のみ」に使用を許す規約の定めがあるときは、その内容は説明するべき事項とされています。

売主本人への確認や管理規約での規定の有無を確認するのと併せて、管理組合や管理会社への調査、確認、重要事項に係る調査報告書等の取得をすることが必須作業となります。



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