○意図的?ローン特約の排除○

宮本裕文

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テーマ:売買契約

危険な個人間直接取引


●ローン特約なし

ローン特約を認めない(不可)売買契約も存在します。一般的には入札方式の大型物件の売買契約のケースで、「ローン特約不可」との条件が付いていることが多いです。(主に買主は法人となります。)

通常の不動産売買でも、「ローン特約不可」が条件となることがありますが、基本的には避けた方が無難といえそうです。

私も過去に何件か、「ローン特約不可」の条件で、買主側の媒介をしたことがありますが、買主の資金計画の詳細を十分知っていたので安心して取引することができました。

現在では融資を実行させる必要のある不動産取引=「ローン特約付き」とするのが通常であり、常識となります。


●危険な個人間直接取引

以前、個人間での直接取引(媒介業者を介さず)にて売買契約を締結、しかし買主の融資が不承認となり「手付金を返せ!返さない!」、「違約金を払え!払わない!」で大きなトラブルになっているとの話を聞いたことがあります。

ローン不承認の場合の契約解除は、ローン特約が付いていない場合には「手付解除」しか解除方法はないのではと思います。

●買主が「ローン特約など知らなかった。」と主張しても、個人間の直接取引は自己責任が基本となり、認められない可能性が高くなります。

どのような売主かは知りませんが、売主も「ローン特約」を知らなかったのか?または、意図的に排除したのか?誰にもわかりません・・・



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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