既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
インスペクション
●インスペクションとは
「建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を、目視・計測等により専門業者が有料にて調査すること」
既存建物取引時に、買主は、その住宅の質に不安を抱えていることがあります。一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に専門的な情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは酷であり困難だと考えられています。(名称変更 中古住宅→既存建物)
そこで、不動産取引のプロである宅地建物取引業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備する目的で、平成30年4月1日に施行されました。
●内容は概ね次の通りとなります。
①媒介契約締結時
宅建業者が媒介依頼者にインスペクション業者のあっせんの可否を示し、その意向によってあっせんする
②重要事項説明時
宅建業者がインスペクションの結果を買主に対して説明する
③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面にて交付する
●インペクションに期待されること
①インスペクションを知らなかった売主・買主のサービス利用の促進
②建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能
③建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラブル防止
などです。
ただし、完全に瑕疵トラブルが防げるわけでもなく、購入希望者がインスペクションを希望しても売主が強く拒否すれば調査はできない等(所有権者は売主であり拒否は当然可能)、実務面においても手さぐりなのが現状だと思います。
●もちろん、インスペクションの可否は任意です。
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