嫌悪施設。
物件状況の告知の条項と付帯設備表の作成
●物件状況確認(告知)書
(物件状況の告知)
第○条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。
売主は売却する物件の状況をよく知っていることが多く、また、そこに居住していた者でないと知り得ないような事項もあるため、売主に物件状況確認書(告知書)を作成してもらい、買主に交付する扱いが一般的になっています。
そして、物件状況確認書(告知書)は、売買契約書と一体になるように綴じます。
そこで、この条項では、売主が買主に対して物件状況確認書(告知書)を交付することを明記しています。
もし売主が物件状況確認書(告知書)に虚偽の記載をして、それにより買主に損害が生じた場合には、売主に損害の賠償義務が発生することもあります。
●付帯設備表の作成
中古住宅の売買の場合は、流し台、換気扇、オーブン、レンジ、照明器具、空調設備、門塀、庭木、庭石など、各種の設備や器具、工作物などが多く設置されています。
そこで、そのような設備のうちどの部分までが売買の対象となるのかの特定も重要な作業となります。
特に、契約時にはまだ売主が居住しているような場合、売主の方はその設備をも持ち出そうと考えていて、他方で買主の方は、その設備も全て買取ったと思っていることもありえることです。
よって、建物の設備、備品等については、何が売買の対象に含まれているのか、はっきりするような一覧表を作成し、明らかにするよう売買契約の条項には明示されています。
●条項例:(附帯設備の引渡し)
第○条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。」
また、設備の中に使用できないものがあれば、トラブルに発展することもあるので、使用可能か否かも点検して記入すべきだと思います。
ときおりみかける「現状有姿売買(取引)」(注1) という不動産業界独特の慣用語で処理するのはトラブルのもとになりそうです。
(注1)現状有姿売買の定義
現在あるがままの状態での引渡し。ただし、引渡しまでの間に物件に変化があった場合、「売主はその責任を免れるのか?」については、消極的な考えとなっています。
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