○売主の犯歴○

宮本裕文

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テーマ:売買契約

プライバシー


●プライバシーの保護か? 説明すべき重要な事項か?

他人に知られたくない個人の情報は、その人のプライバシーとして法律上の保護を受けており、違法に他人のプライバシーを侵害した人は不法行為の責を負うこともあります。


(売主の前科や犯罪歴は?)

売主の前科や犯罪歴等は、当然法律上保護されると考えられています。そのことを重要事項として説明することは、守られるべき個人の情報や利益を侵害することになります。

したがって、宅地建物取引業者がその事実を知っているとしても、そのことは説明すべき重要な事項には該当しないと考えられています。
買主等の第三者に売主のプライバシーを漏らすことは許されず、宅地建物取引業者の不法行為が認められる可能性もあります。

このように、他人に知られたくない個人の情報は、それが事実であっても、みだりに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害する行為として、不法行為となることがあるので注意が必要です。

前科や犯罪歴などは、個人のプライバシーのなかでも最も他人に知られたくないものの一つとなります。

●公開が許されるためには、プライバシーより優先される利益が存在する場合でなければならず、必要最小限の範囲に限られるとされています。




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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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