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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○滞納された賃料 実務的な回収方法②○

2020年9月23日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:くらし

その② 滞納賃料の催告 具体的な内容


●実務的な回収方法 その②

滞納賃料の催告の内容

催告の内容としては、次の3つが一般的となります。

①単純催告(単に滞納賃料の支払いを求めるもの、契約の継続が前提)

(例)「滞納賃料○○円を本通知書到着後○○以内にお支払いください。」など

②契約解除予告付き催告 (相手の対応次第で契約の取扱いを検討する場合)

(例)「滞納賃料○○円を本通知書到着後○○以内にお支払い下さい。万一支払なき
ときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」など

③条件付き契約解除通知 (催告で賃料の支払いが無い場合、契約解除が前提)

(例)「滞納賃料○○円を本通知書到達後○○以内にお支払い下さい。万一期間内に全額の支払いなきときは、あらためて解除通知をすることなく上記期限の経過をもって当然に賃貸借契約は解除されたものとします。」など


結果、契約を継続する場合

借主が滞納賃料の支払いを約束した場合、次のような内容の支払覚書等を作成しておくと、約束違反の場合または将来の賃料滞納の際の法的手続きがスムーズに進む可能性が高くなると思われます。

①債務の承認(滞納賃料額の確認と承認)
②滞納賃料の支払い約束(一括払いか分割払いか)
③今後の賃料は契約の通り支払う約束
④約束違反の場合の処置(無催告解除など)
⑤④による解除後明渡しをしない場合の制裁(違約金や提訴など)

となります。

●次回は、その③契約を終了させる場合の具体的内容をお話しします。



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