既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
売主の売却権限
●権利関係の調査は基本中の基本!
不動産売買の仲介に当たって、売主の売却権限等の調査を怠ったため、仲介業者に損害賠償を命じた事例もあります。
仲介業者は、取引不動産の真の所有者が誰であるか、「賃借権」・「抵当権」等の権利が設定されていないかを調査する義務があります。
●意外ですが、不動産登記に公信力はありません!
「公信力とは、権利の存在を推測できるような外形がある場合には、真実の権利が存在しないときにも、その外形を信頼して取引をした者に対し、真実の権利が存在したのと同様の効果を認める効力」、がないということです。
わが国の不動産登記は、不動産の権利変動を公示するので、一応の推定力はるものの、登記簿上の権利者が必ずしも真の権利を有していない場合があり、公信力は認められていません。
したがって、仲介業者は、売主と称する者が本当に所有者かどうか、何らかの疑念を抱いたときにはさらに調査をするか、取引の危険性を説明する等の配慮すべき注意義務があるとされています。
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