ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか?
連棟式長屋での建築確認を取得していたケース
●違反建築物を購入していた買主
Q、10年前に宅地建物取引業者の仲介で売主業者から中古一戸建住宅を購入した買主が、建物の建替えを行なおうとしたところ、新築当時この建物は連棟式の長屋で建築確認を取得しており、購入した建物は建築違反であることが判明した。
敷地は接道義務を満たしてなく、建替えをすることはできない、重要事項説明書には、連棟式長屋で取得した建築確認番号が記載されていた。
(考え方と対応は)
A、敷地の形状と道路の関係から、敷地を分割して建売住宅として建築確認を取得することができないことから、連棟式長屋で建築確認を取得し、実際には一戸建住宅を複数建築して、新築分譲住宅として販売する悪質な業者も以前は少なからず存在していました。
本事例は、中古住宅として購入した買主が建替えを検討したことから、当該住宅は建築確認を受けた建物とは異なる違反建築物であることが発覚したものです。
仲介業者が通常の調査義務を果たしていれば、当該物件が接道義務を果たしていない違反建築物であることは容易に判明していたと思います。
従って、このケースの場合、重要事項説明に重大な誤りがあり、売主業者、仲介業者ともに行政上の処分の対象になる可能性があると思います。
●中古住宅の仲介において、調査の結果、違反建築物であることが判明したときは、重要事項説明書に違反の内容を具体的に記載し説明することが必要です。
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり