☆滅失と既存☆

宮本裕文

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テーマ:売買契約

滅失と毀損


●滅失→使用(住めない)できないほどの状態

●毀損→修繕や補修をすれば使用(住める)できる状態


地震等による被害が建物の滅失までではなく、修復が可能な毀損の場合には、標準契約書の条項では、売主は物件を修復したうえで引き渡すことと明記されています。

当然、その費用は売主が負担することになります。

ただし、修復のために期間を必要とする結果、引き渡しが当初予定されていた期日を過ぎたとしても、それは売主の履行遅滞にはならないとされています。

また、修復の費用が過大などの事情があれば、修復をすることなく契約を解除することも可能です。

滅失の場合は、買主は契約を解除することができ、売主は、手付等の受領済みの金員を全額返還しなければなりません。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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