☆停止条件と解除条件☆

宮本裕文

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テーマ:売買契約

その違い


①停止条件付き契約とは?

●停止条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約

例えば、宅地の売買において、売主と買主間で売主を請負人、買主を注文者とする宅地上の建物建築の請負契約が締結されたときに、宅地の売買契約の効力が発生する、建築条件付き土地売買などをいいます。

②解除条件付き契約とは?

●解除条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約

例えば、買主が支払うべき代金についてローン融資の不成立が確定したときは契約の効力が失われる、ローン特約付き不動産売買などをいいます。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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