☆隣人が過度の子供嫌いである説明をしなかった!☆

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

買主が引越し後、隣人より執拗な嫌がらせ!


●仲介業者が、売買対象物件の隣地に子供嫌いの人が居住していることを知りながら売買契約締結前に告知しなかったことに、説明義務違反があるとされた事例もあります。


①何を説明すべきか?

買主が売買契約を締結するに当たって、その動機(購入意思)に大きな影響を与える事項について事前にこれを告知、説明をしなければならないとされています。

②仲介業者の説明義務

売主側の仲介業者も買主に対して説明義務を負うとされ、売主と売主側業者、買主と買主側業者が関与している場合であっても、買主側業者の説明が不十分である場合には、売主側業者が重要事項説明を尽くさなければならないとされています。

③売主の買主に対する説明義務

売主は仲介業者を介しているからといって、説明義務を免れるわけではありません。買主から問われたことに対して、虚偽の回答や誤った認識を持たせるような回答をすると説明義務違反になると思われます。




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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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