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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約 手付金の意義と意味

2019年2月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

手付金


●売買契約 手付金とは

① 手付金の意義

・売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。

② 手付金の成立

・手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。

③ 手付金の性格・種類

・一般的に手付金は下記の種類があるとされています。

「証約手付」、契約が締結された証拠という趣旨
「違約手付」、債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
「解約手付」、当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨

●なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。



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