不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
手付金
●売買契約 手付金とは
① 手付金の意義
・売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。
② 手付金の成立
・手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
③ 手付金の性格・種類
・一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
「証約手付」、契約が締結された証拠という趣旨
「違約手付」、債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
「解約手付」、当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨
●なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。
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