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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅建業者を介さない個人間取引 取引条件の注意点

2018年11月26日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

個人間取引


●個人間取引

売却希望者と購入希望者が売買価格等の基本的な条件で合意していても、売買契約においては、価格以外にも様々な取引条件を調整する必要があります。

通常、この調整は媒介業者が行いますが、個人間取引(媒介業者を介さず)の場合には、当事者間で価格以外の取引条件の調整が曖昧で、トラブルになることが良く見られます。

一般的に、売買契約において、売買価格以外で調整が必要なポイントとしては主に以下のようなものがあります。

① 手付金・中間金等をどうするか
② 代金の支払日をいつにするか
③ 違約金をどうするか
④ 公簿売買とするか実測売買とするか
⑤ 古家がある場合、現状にて引渡しをするか、売主にて解体するか
⑥ ローン特約をどうするか
⑦ 瑕疵担保責任をどうするか

などとなります。

●なお、個人間取引は全てが自己責任となるので、やはり専門の媒介業者に依頼することが安心で安全だと思います。



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