差押え。税金の場合。
転貸 又貸 は禁止行為です
●事務所として使用する目的で賃貸借契約をしているAさん。
その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。
そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すことにしました。
それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい!」
Aさん「もともと、3台分が込の賃料であり、迷惑はかけていない!」
●この場合、貸すのをやめないといけないのか?
借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となりそうです。
転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。
そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能となります。
但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でないなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならないと思います。
しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、貸すのをやめなくてはと考えられます。
●1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。
○営業時間(店舗営業)
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談は、土・日・祝日も受付をしています。
○不動産買取ります。