差押え。税金の場合。
賃料の滞納 信頼関係の破壊か否か!
●貸主と借主の信頼関係
賃料の入金が確認できない場合、その理由の調査が重要となります。
ただのうっかりか、または払えない(払わない)事情が発生したのか?そして、賃料滞納による契約解除が可能なケースかなどを冷静に見極める必要があります。
賃料滞納による契約の解除は、貸主と借主の「信頼関係の破壊」が基本と考えられているので、賃料滞納の案件ごとに「信頼関係が破壊」されているか否かの分析が必要とされます。
ケースバイケースですが個人的には次のように考えています。
●信頼関係の破壊とならないケース
・単純なうっかり、残高不足などの入金忘れ
・家族等の病気等の事情による一時的な滞納
・貸主の同意を得ている場合(次の月に2ヶ月分支払うなど)
●信頼関係の破壊となり得るケース
・失業、倒産による滞納の継続状態
・収入の低下による滞納の継続状態
・慢性的な賃料滞納 (請求しないと支払わない等)
・悪意をもった不払いによる滞納
・夜逃げや無断転貸による不払いによる滞納
●滞納賃料の支払請求の「相手」は?
・まずは、借主(当然ですが)
・連帯保証人
・借主の同居配偶者にも「日常家事連帯債務」として請求が可能です。
・借主が死亡した場合、法的には借主の相続人に対し、請求が可能です。
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