信頼関係の破壊

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

賃料の滞納 信頼関係の破壊か否か!


●貸主と借主の信頼関係

賃料の入金が確認できない場合、その理由の調査が重要となります。
ただのうっかりか、または払えない(払わない)事情が発生したのか?そして、賃料滞納による契約解除が可能なケースかなどを冷静に見極める必要があります。

賃料滞納による契約の解除は、貸主と借主の「信頼関係の破壊」が基本と考えられているので、賃料滞納の案件ごとに「信頼関係が破壊」されているか否かの分析が必要とされます。

ケースバイケースですが個人的には次のように考えています。

●信頼関係の破壊とならないケース

・単純なうっかり、残高不足などの入金忘れ
・家族等の病気等の事情による一時的な滞納
・貸主の同意を得ている場合(次の月に2ヶ月分支払うなど)

●信頼関係の破壊となり得るケース

・失業、倒産による滞納の継続状態
・収入の低下による滞納の継続状態
・慢性的な賃料滞納 (請求しないと支払わない等)
・悪意をもった不払いによる滞納
・夜逃げや無断転貸による不払いによる滞納

●滞納賃料の支払請求の「相手」は?

・まずは、借主(当然ですが)
・連帯保証人
・借主の同居配偶者にも「日常家事連帯債務」として請求が可能です。
・借主が死亡した場合、法的には借主の相続人に対し、請求が可能です。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼