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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

分譲(区分所有)マンションの賃貸とリフォーム

2018年4月10日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃貸とリフォーム マンションの場合


●分譲(区分所有)マンションの賃貸

分譲マンションの管理組合が管理規約を定めている場合、賃貸借契約書には借主がその規約を遵守しなければならない旨を明記することが必要であり、借主には管理規約の内容を確認してもらう(規約のコピー等を渡す)必要があります。

なぜなら、管理規約の内容は、借主にもその効力が及ぶからです。

マンションによっては、専有部分を賃貸借するときには、その旨を管理組合に届けるよう管理規約等で定めている場合もあります。
管理業者は、貸主(区分所有者)に代わって管理組合に届け出をすることも業務に含まれることがあります。

また、マンションの駐車場の利用については、多くのマンションにおいて、利用の方法が管理規約等により定められていますが、区分所有者自らの利用が、借主の利用よりも優先される定めとなっているマンションも多く見られます。

借主が駐車場を利用することを希望している場合には、それぞれのマンションの駐車場利用に関するルールを調べる必要があります。

何ら調査することなく、駐車場が利用できる等の説明を行なうことは、トラブルの原因となります。
駐車場の利用に関するこトラブルは、分譲マンションの賃貸借で常に上位となっています。


●分譲(区分所有)マンションのリフォーム

専用部分の範囲の採用は、壁芯基準・上塗基準・内法基準と3種類あります。内法基準は、壁・天井・床に囲まれた空間のみが専有部分と考えられるので、区分所有者の意思でリフォーム等できません。

これでは問題ありなので「標準管理規約」では上塗基準を採用しています。

上塗基準とは、専有部分側の上塗り部分(コンクリートスラブの仕上部分より内側)を専有部分とする考え方です。

これで区分所有者の意思でリフォームが可能となりますが、管理規約により近隣の区分所有者、管理組合、理事会等の承諾が必要としている規約もあります。

マンションの購入時には壁芯基準・上塗基準・内法基準の確認も必要ですが、実際のリフォームに必要な手続き等の具体的な確認が必要です。



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