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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

既存(中古)マンションの購入 規約の確認 ペットのケース

2018年3月29日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

媒介時の規定確認は不可欠です 途中で飼育が可になることもよくあります


●マンション 規約の変更

(事例)

買主のAさんは、媒介業者の仲介により、中古マンションを購入しました。買主Aさんは極端な犬嫌いであり、媒介業者に、「ペットの飼育が一切禁止されているマンション」を第一条件と伝えており安心して入居しました。

しかし、分譲当初は「ペットの飼育が禁止」されていた当該マンションですが、管理組合総会にて、数年前から「ペットの飼育は可」と規定が改正されていました。


●この場合、媒介業者の責任は?

ぺット類の飼育の可否は、マンションの購入者にとって「契約を締結する重要な決定要素」となります。購入希望者がペットの飼育の可否を知りたい場合は、当然正確な情報を提供する義務が媒介業者にはあります。

ペットの飼育の可否は管理組合に確認することで容易に判断できますが、以前はペットの飼育が禁止されていたマンションも、時期の経過によって、ペットの飼育が可となっていることもよくあることです。
(媒介業者は、以前仲介した経験のあるマンションでも最新の管理規定の確認が不可欠となります)

●このペット飼育の可否の正確な情報提供は、媒介業者として負う信義則上の義務となる可能性が高く、違反した場合、債務不履行が成立することも考えられます。

それ以外にも、「専有部分の用途、その他利用の制限」等も、購入時期により規定が改正されていることもあるので、媒介時の規定確認が必要となります。
(現在の管理規約の確認は容易なことです)



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