「業者が自ら売主となる売買契約」 損害賠償額と手付の額の制限

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

損害賠償額の予定等の制限 手付の額の制限等


●損害賠償額と手付額の制限とは


●損害賠償額の予定等の制限(業者が自ら売主の場合)

① 業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の20%を超える定めは認められません。

② ①に反する特約は、代金の額の20%を超える部分について、無効とされます。


●手付の額の制限等(業者が自ら売主の場合)

① 業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することはできません。

② 業者が、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該業者はその倍額を返済して、契約の解除をすることができます。

③ ②に反する特約で、買主に不利なものは、無効とされます。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

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