「賃貸借契約」 危険行為・迷惑行為の禁止

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

禁止または制限される行為


●危険行為・迷惑行為の具体的な例示

建物賃貸借契約において、借主に禁止または、制限させている行為があります。

賃借権の譲渡、転貸および建物の増改築等以外のものは、一般的に危険行為や近隣迷惑行為と呼ばれています。

危険行為や近隣迷惑行為等については、その内容を明確にするために、具体的に禁止される行為を例示する必要があると考えられるので、契約時には、別表にて危険行為や近隣迷惑行為を具体的に例示し、当事者間で合意することが一般的となります。

そして、危険行為や近隣迷惑行為等の中には、「絶対的に禁止事項」と「貸主の承諾があれば禁止の解除が可能」そして「貸主への通知にて当該行為が可能」と3種類の事項があります。


●なお、標準契約書では、別表にあらかじめ代表的な項目を挙げています。

これは、賃貸借契約において発生することが想定される全ての危険行為、近隣迷惑行為を例示するのは不可能であるからと考えらているからです。

よって、別表の例示事項は、当事者間で合意があれば、変更・追加・追加または削除が自由に定めることができるとされています。

(例)
第○条、絶対禁止、別表(危険行為、近隣迷惑行為など)
第○条、貸主の承諾により可能な行為、別表(共用部分の排他的な利用など)
第○条、貸主への通知により可能な行為、別表(長期間の不在など)

●賃貸不動産はそれぞれ強い個性があります。学生専用・ペット可・女性専用等、その個性によって想定される危険行為・近隣迷惑行為の具体的な例示は、とても重要な作業となります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

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