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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「災害」 電気、水道、ガス 使用不能 災害時の契約解除

2018年5月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

災害時の契約解除


●ライフラインの損害

(事例)
地震によるアパートの被害は軽微でしたが、水道・ガス・排水等のライフラインが損害を受け使用できない状態にあります。復旧工事に着手してますが、完了まで1~2ヶ月程度かかるそうです。生活できないので契約を解除したいのですが、敷金の全額返還と引越費用を貸主に請求できますか?


●大規模な災害では、ありえない話ではありません。

水道管、ガス管等の公設管についての修復は行政が担うものですから、貸主に修理義務を追及することはできません。復旧までに時間がかかるとしてもアパートの使用が不能となっているわけではないので、借主は自己都合での解約扱いとなりそうです。

従って、通常に敷金精算を行うことになり、引越費用なども貸主に請求することはできないと思います。なお、敷地及び建物内に引き込まれた水道等の私設管の修理は、貸主に修理義務があります。


●では、契約を解除しない代りに、借主は賃料の減額を請求することは可能でしょうか?

貸主の責にない公設管の被害修復に係る借主の使用制限についてまで、貸主は負担を負うことはなく、賃料減額に応じる必要はないと考えられます。

一方では、水道、ガス等の供給が受けられない状況では、借主は、使用収益できない割合に応じて賃料の減額請求をすることが可能との考えもありますが、私には極論としか思えません。
実際には大規模災害時に、このような悠長なことを考えている人はいないと思いますが。

賃貸不動産が災害により大きな被害を受けた場合、その建物を貸しているか、借りているかでストレスは天と地ほどの差がでます。

●災害時、その建物を「所有しているか」・「貸借しているか」により対処が大きく異なってきます。



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