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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「建築条件付き」 土地売買の解約

2018年3月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

建築条件付土地。


●建築条件付き土地売買の解除とその処理

「建築条件付き」と明示した、分譲地や売地の広告をよく見かけます。建築条件付き土地の売買契約の内容は下記の通りとなります。

土地の売買契約を締結するに当って、その土地の売主または、売主の指定する建築業者と一定期間内に建物請負契約を締結することを条件とした契約となります。

もし、一定期間内に建物請負契約が締結されない場合には、当然この土地売買契約も無条件で解除されます。

そして、建築条件付き土地の売買契約の注意点は、契約が解除になったときの、金員の処理方法の確認です。


●契約が解除となったときは、

① 売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること。

② 売主は契約の解除を理由として、買主に損害賠償または違約金の請求をしないこと。

●この①・②が条件として契約書上に約定されているこが重要となります。



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