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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ローン特約 「停止条件型」と「解除権留保型」 その違い

2018年3月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

「解除権留保型」 解除通告期限を経過すれば、解除は認められません


●ローン特約には、
①「停止条件型」と
②「解除権留保型」があります。


●「停止条件型」のローン特約の場合

融資の承認が得られない場合、白紙解除となります。


●「解除権留保型」のローン特約の場合

「解除権留保型」とは、融資の承認が得られない場合、解除の意思表示を売主に通告して解除することができます。
融資承認期限内に融資の承認が得られなかった場合、解除通告期限を経過しないよう十分な注意が必要です。

①1日でも解除通告期限を経過すれば、解除は認められません。裁判になれば、解除権留保型の場合は、たとえ1日でも期限を経過すれば、買主のローン特約条項による解除は認められません。

②従って、解除権留保型の場合は、融資承認期限内に融資の承認が得られるか否か、 十分注意しなければなりません。
媒介業者は、ローン特約の内容について正確に理解するとともに、買主および金融機関へ適切な対応をする必要があります。

③解除権留保型の場合、売主への解除通告は必ず記録に残しておきます。万一、解除通告期限直前になっても売主に連絡がとれない場合は、電報等を活用して連絡をとった旨の記録を残しておくことが望ましいと思います。

●不動産売買契約におけるローン特約は、「停止条件型」が一般的です。



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