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賃料相当額。
●「賃料相当額」、契約条項の事例
(乙からの解約)乙は借主とする
第○条、乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
第○項、前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
●賃料相当額とは?
標準契約書では、「賃料」は、あくまでも借主の物件使用の対価の意味で使っています。
契約が終了し、借主が物件を使用できなくなった後の期間に対応する金銭の支払いは、もはや「賃料」ではありません。
したがって、○項では「賃料」と「賃料相当額」とを使い分け、契約が終了した後の金銭を「賃料相当額」という言葉にして使用しています。
借主が建物を明渡した後は、その時点から賃料債務は存在しません。しかし、貸主にとっては、借主から契約期間満了時までは賃料の支払いを期待しているので、それを一定期間保護する必要があります。
そこで、標準契約書では突然の契約の終了(当月告知の当月解約等)に備えて、30日分は「賃料相当額」として、当該借主から支払いを受けられるとしています。
●一般的に、賃料は(30日分)=(1ヶ月分)とされています。
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