「瑕疵担保責任」その条件と未完成物件の説明

宮本裕文

宮本裕文

瑕疵担保責任の追及と未完成物件の注意点


●瑕疵担保責任

①買主が売主に対して、瑕疵担保責任を追及するには、「売買対象物件に瑕疵があること」・「その瑕疵が隠れたものであるこ」(通常の注意では発見できないこと)が必要となります。

また、買主が売買契約を解除するには、その瑕疵の為に、「買主が契約をした目的を達成できないこと」が必要となります。

瑕疵担保責任は無過失責任と考えられているので、売主に何らかの過失があるか否かは関係ありません。

②シロアリや小動物等の発生もよく問題となり、虫や小動物等の被害も、瑕疵担保責任の対象となる場合もあります。

③やはり、トラブル防止は、売主への聴収や物件状況確認書(告知書)の徹底だと思います。


●未完成物件の説明

宅地建物が未完成である場合には、購入者が直接目視で確認することはできません。よって、後日、完成後にトラブルとなることが多いです。

そこで購入者が完成後のイメージを十分に認識できる程度に「図表」および「関連資料」等を用いて、完成後の状態に係る事項を重要事項として説明すべきとし、トラブル防止を図ることにしています。

●具体的な図面等の交付

宅地建物の形状や構造、宅地に接する道路の位置や幅員などについては、文章で説明することは難しく、また文章では相手方も分かりにくく、誤解が生ずることも考えられます。

そこで、宅建業法では、「図面」で説明することが可能であるとされ、また、その場合には、説明に用いた「図面」を相手方に交付しなければならないとされています。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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