コラム
床下に古井戸が! 媒介業者の責任は?
2018年1月20日 公開 / 2021年3月2日更新
通常の調査
●目視では発見できない
(事例)
「買主は、宅地建物取引業者の媒介により築40年を経過した中古住宅を購入した。建替えのため建物を解体したところ、使用されていないコンクリートで蓋をした古井戸を発見した。古井戸の埋め戻し費用や建物の基礎補強費用等が新たに必要となった」
●媒介業者の責任は?
中古住宅の取引においては、事例のように使用されていない古井戸や、浄化槽、廃材等が発見され、埋め戻しや撤去費用等についてトラブルになることがあります。
古井戸が敷地の庭や目視で判明する場合などは、媒介業者の通常の調査により容易に発見が可能であるので、古井戸の存在については説明義務があると思います。
しかし、既存建物の床下等に存在していたような場合、媒介業者は古井戸の存在について通常の調査においては発見し得ません。
よって、古井戸の存在を知っていた等の状況があるなどの特段の事情がない限り、取引後に古井戸の存在が判明したとしても媒介業者に説明義務があるとは思えません。
(建物解体後に建物の床下から、埋設物等が発見されることは少なからずあります)
●トラブルを回避するには
埋設物については、売主の知り得ることを事前に確認し、物件状況確認書(売主の告知書)で告知してもらうことが望ましいと思います。また、使用されていない浄化槽が撤去されずに地中に存在していることでのトラブルもあるので注意が必要となります。
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