「修理費用は入居者の負担!」 その特約自体は可能です

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

ガイドライン 特約の問題。


●「修理費用は入居者負担」

○特約の可・否

ガイドラインでは、通常損耗分の補修費用を借主の負担とする特約自体は可能であるとされています。

○特約の有効性の要件

ただし、経年劣化や通常損耗に対する修繕義務等を借主に負担させる特約は、借主に通常の義務とは別の新たな義務を課せることになるため、一定の要件を満たしていないと効力は争われることになります。

そこで、原状回復に係る特約が有効になるためには、次の要件が必要とされています。


●借主に特別の負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなど客観的、合理的理由が存在すること

②借主が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

③借主が特約による義務負担の意思を表示していること

などとなります。


●実務上での有効性の要件を満たしている、借主の修繕義務特約の事例

「電灯、電球の交換・パッキン等の交換・詰り抜き等の費用は借主の負担とする。ただし、配管等の設備自体に修繕が必要な場合、また、入居後○年間は貸主の負担とする。」

などの特約があります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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