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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「原状回復ガイドライン」 利用方法と性質

2017年12月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

明渡し時トラブル・原状回復


国土交通省 原状回復ガイドライン 国土交通省 23年度改訂版 ガイドライン


●原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。

① ガイドラインの趣旨

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、それに係る契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正を図ることを目的に作成されました。

原状回復に関するトラブルは、今も増加を続けている状況にあるなかで、原状回復のトラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約時・退去時の際に貸主及び借主があらかじめ理解しておくべき、一般的なルールを示したものとなります。

現在では、このガイドラインが多くの契約当事者に利用されています。


② ガイドラインの作成と改訂の経緯

ガイドラインが国土交通省から最初に公表されたのは、平成10年3月です。その後、平成16年に新たな裁判例を追加するなど所要の改訂が行われました。

しかし、その後も敷金・保証金等の返還、原状回復、管理業務をめぐるさまざまな問題が存在していて、平成23年に内容の補足やQ&Aの見直し、あらたな裁判例の追加を行った再改訂版が公表されました。


③ ガイドラインの性質

ただし、ガイドラインは、あくまでも「指針」であって、当事者に対して何ら法的拘束力や権利、義務を課せるものではありません。

●最近の建物賃貸借契約書では「ガイドライン」が添付されたり、別紙参考資料として当事者に交付されることがあります。



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