給湯器の故障とお風呂代の請求。
認められない手付金?認められる申込証拠金?
●手付金
(事例)
宅地建物取引業者Aは、分譲地の現地売出の広告を行い、広告を見て来場したBさんに対し、熱心に分譲地の購入をすすめた。
Bさんは「お金も用意していないし、しばらく検討したい」と申し出たが、手付金100万円のうち、10万円だけ支払ってもらえればよいと説得し、Bさんから10万円授受し、残りの90万円は5日後に支払うことで契約を締結した。
後日、「やはり契約はやめたい」とBさんは申し出たが、業者Aは手付放棄による解除として残金の90万円の支払いを求めた。
●(宅地建物取引業法における、禁止される手付とは)
宅地建物取引業法第47条第3号には、「手付について貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁止行為として定めています。
手付金の準備もできていない買受希望者に十分に考える時間を与えず、急がせて契約を締結させるとトラブルに発展する可能性が高くなるので、買主保護の観点から禁止行為として規制しているわけです。
信用の供与による契約の誘引行為とみなされる、具体的行為とは、
① 手付金を貸付け(立替)て行う契約の締結行為
② 手付金を後払いとして行う契約の締結行為
③ 手付金を分割して支払う契約の締結行為
などとなります。
また、①②③を買主が希望し、売主も承諾している旨の念書等を交わしていても、この規定は除外されません。念書には何も意味がないことに注意が必要です。
●申込証拠金
マンションや建売住宅、土地の分譲に当って、購入希望者から分譲業者(売主)に対し、申込みと同時に支払われる一定額の金銭のことを申込金または申込証拠金といいます。
申込者がこの金銭を支払ったのちに、売主と売買契約の締結に至れば、契約時に買主が支払う手付金に充当することが多いです。
この申込金の法的性格については、売買予約の手付とみるもの、契約の申込の条件とみるものなどの解釈もあります。
しかし、一般的にはそこまでの性格はなく、単に購入希望者が優先的に購入できる権利を確保する目的で売主に交付するものであり、買主としての違約やキャンセルのペナルティーが発生するものではないと考えられています。
●ただし、様々な解釈や考え方もあり、都道府県によっても扱いは異なるので、申込金を支払う場合には、その性格について十分確認し、できればその扱いについては、書面にて交付してもらうのが望ましいです。
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