オーナーチェンジ 考え方と借主の対応

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

オーナーチェンジ


●所有者が変わる オーナーチェンジ

アパートが売却されて、その所有者がAからBになり、Bが新たな貸主になった場合、アパートの所有者であるBは、前所有者Aと借主との間で締結されている賃貸借契約に関する権利や義務の一切を承継することになります。

つまり、旧貸主と借主で締結された賃貸借契約が新たな貸主にそのまま引継がれます。
●従って、売買等により貸主が変わっても、借主の地位には何らの影響もありません。

旧貸主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約を締結する必要もありません。

しかし、貸主が変更になったことによる変更契約書を交わすことはあります。その場合でも借主は、当該変更契約書に、自分に不利な特約が追加または修正されていて同意できないときには、新契約書への署名・捺印を拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。

●貸主が修正に応じなければ、署名を拒否しても借主が法的に不利益を受けることは何もありません。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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