正しい事が良い結果とは限らない。
基本的な考え方。
●申込証拠金・内金
①申込金(申込証拠金)
・マンションや建売住宅、分譲地の購入希望者から売主業者に対し、申込みと同時に支払われる一定額の金銭のことを、申込金または申込証拠金といいます。
一般的には、申込者がこの金銭を支払った後、売主業者と売買契約を締結するならば、契約締結時に買主が支払う手付金の一部に充当されることになります。
この申込金の法的性格については、「売買契約の手付とされる」ものと、「申込の意思表示とされる」ものなど様々な解釈や考えがあります。
しかし、一般的にはそこまでの性格はなく、「単に購入希望者(申込者)が優先的に購入できる順位確保をする目的で売主業者に支払われる金銭であり、買主としての違約、キャンセルに対するペナルティーは発生しないものと考えられています。
②内金
・内金の支払には特に注意が必要となります。
契約締結時に支払うことの多い金銭ですが、「代金の一部の弁済」と考えられているケースが多くあります。要するに「買主が代金の一部について、先払いする」との解釈となります。
従って、売買契約締結時に支払う手付金は残代金支払のときに、売買代金の一部に充当するとのように考えられていることもあり、、契約締結時に「内金」という名目で支払われた金銭も、手付金として扱われるケースもあり、結局は当事者の意思により判断し解決するしかありません。
●支払う金銭の「名目」と「法的性格」そして「取扱い」には十分な注意が必要です。
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