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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産売買契約 あらかじめ定める損害賠償額の予定とは?

2017年8月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

損害賠償額の予定とは?


「損害の賠償」

●損害賠償額の予定。

・損害賠償額の予定とは、契約の当事者が債務不履行の場合に備えて、あらかじめ
賠償すべき額を定めておくことをいいます。

●あらかじめ損害賠償額を定めるのはなぜ?

・この額を予定した場合には、請求者は相手方の債務不履行の事実を立証すれば、
それだけで約定の賠償額を請求でき、実際の損害額を立証する必要はありません。
それにより、損害の額をめぐる当事者間のトラブルを未然に防止することができるので、
不動産の取引実務では広く行われています。

この「予定」がなされているときは、請求者が実際の損害額について予定額より大き
いことを立証しても、予定額を超えて請求することはできません。

また、実際の損害額が予定額より小さくても、請求者はその予定額を請求することが
できます。

●予定額は、当事者だけでなく、裁判所もそれ(予定額)を増減することはできません。



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