不動産売買契約 あらかじめ定める損害賠償額の予定とは?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

損害賠償額の予定とは?


「損害の賠償」

●損害賠償額の予定。

・損害賠償額の予定とは、契約の当事者が債務不履行の場合に備えて、あらかじめ
賠償すべき額を定めておくことをいいます。

●あらかじめ損害賠償額を定めるのはなぜ?

・この額を予定した場合には、請求者は相手方の債務不履行の事実を立証すれば、
それだけで約定の賠償額を請求でき、実際の損害額を立証する必要はありません。
それにより、損害の額をめぐる当事者間のトラブルを未然に防止することができるので、
不動産の取引実務では広く行われています。

この「予定」がなされているときは、請求者が実際の損害額について予定額より大き
いことを立証しても、予定額を超えて請求することはできません。

また、実際の損害額が予定額より小さくても、請求者はその予定額を請求することが
できます。

●予定額は、当事者だけでなく、裁判所もそれ(予定額)を増減することはできません。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼