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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「現状有姿取引」=「瑕疵担保責任免除」ではありません。

2017年7月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

現状有姿取引と瑕疵担保責任。



●誤解されていることですが、「現状有姿」での引渡し=「瑕疵担保責任」の
免除ではありません。
全く違う意味ですので注意が必要です。

「現状有姿」とは契約から引渡しまでの間、売買物件に変化や変動があって
も売主は、その責任を負わないという事です。
あくまでも、引渡時の状況・状態のままでの引渡し義務があるだけです。

●「瑕疵担保責任」とは契約時に既に存在した「瑕疵」に対して、売主が責任
を負う、負わない、その問題です。

例えば、中古住宅入居後、雨漏りが発見された・・など雨漏りが契約締結前
から存在するとすれば「現状有姿」ではなく「瑕疵担保責任」となります。

●そもそも「現状有姿」に、明確な定義もなく当事者間でも理解の相違があり
ます。
私は契約書で「現状有姿」は使用せず、「契約締結後、本物件に変化・変動が
生じても売主は引渡時の状況・状態での引渡しとする。」と明記しています。

「現状有姿」「瑕疵担保責任」以外にも、契約時の取決めは重要です。



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