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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「更新料を払っていない」 契約は解除されるのか?

2017年7月8日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

更新料の支払義務。


●先日、知人から更新料についての相談を受けました。

「賃貸借契約の更新料を支払っていないけど、契約は継続しているのか?」
(不安なのであれば支払えば済むことですが)

●ポイント

・契約時に説明は受けている。(契約書にも明示されている。)
・2年毎 賃料の1ヶ月分。
・請求書は届いているが支払っていない。
・その後、管理会社から請求はない。
・今まで賃料の遅滞は一切ない。

そもそも、更新料の支払に法的な義務はありません。以前はよくトラブルにな
っていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」
などの場合には認められることがほとんどです。
(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)

従って、契約時の約束なので不当な場合(高額過ぎるなど)を除き、支払う
義務があると思います。

(契約は継続しているのか?)
●また、更新料の支払いと契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知
が無い場合には、当然継続していると解釈されます。

最近では、クリーニング費用等でも、契約時に定めたことは、あきらかに不当な
場合を除き、認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが。

●更新料については、都道府県での慣例や慣習、また管理会社(貸主)の考え
方で大きく異なります。



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