○道路に始まり道路で終わる○
宅建業者は建物や建物検査の専門家ではありません。
●宅地建物取引業者は建築士等の建物の専門家でもなく、建物検査の専門家
でもありません。
(建物の瑕疵が表面に(目視)表れているような場合は容易に発見できますが)
従って、宅地建物取引業者に対して、そこまでの調査は求めていません。
●しかし、宅地建物取引業者は不動産取引のプロですので、取引の専門家とし
ての注意義務はあります。
つまり、宅地建物取引業者は、①売主に物件状況報告書(告知書)の提出に協力
してもらい、物件の状況確認を行うための調査を行い、②現地調査において、目視
の範囲で基礎・内壁・外壁のひび割れ等の有無、雨漏りの痕跡、建物の傾き、床の
たわみ、建具の不具合等について、注意深く確認するなどの「通常の調査義務」は
果たしておかなければなりません。
●例えば、買主から「雨漏り・シロアリ被害についてはよく調査して欲しい」などの通常
求められている調査を超える確認を依頼された場合では、別途費用にて専門家に依
頼するか、「この範囲での確認になりますが、よろしいですか」と買主の了解を得る必
要があります。
買主の特別な調査依頼を承諾すると、媒介業者には通常の調査を超えて調査義務
が生じるので、安請け合いは禁物です。
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