嫌悪施設。
毀損の場合
●滅失→使用(住めない)できないほどの状態
●毀損→修繕や補修をすれば使用(住める)できる状態
地震等による被害が建物の滅失までではなく、修復が可能な毀損の場合には、
標準契約書の条項では、売主は物件を修復したうえで引き渡すことと明記され
ています。
当然、その費用は売主が負担することになります。
ただし、修復のために期間を必要とする結果、引き渡しが当初予定されていた
期日を過ぎたとしても、それは売主の履行遅滞にはならないとされています。
また、修復の費用が過大などの事情があれば、修復をすることなく契約を解除
することも可能です。
滅失の場合は、買主は契約を解除することができ、売主は、手付等の受領済
みの金員を全額返還しなければなりません。
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