地代等の増減額請求について。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

まずは調停の申立て!


●地代または土地の賃料が、土地に対する公租公課の増減、土地の価格の高騰・
下落その他の経済事情の変動により、または近隣の土地の地代・賃料に比較して
不相当となったときは、当事者は地代等の増減を請求することができます。

ただし、当事者間において一定期間増額をしない旨の特約があった場合には、経済
事情の変動があっても増額請求はできません。

●当事者間で地代等の増減額をめぐる協議がまとまらない場合には、訴訟の提起
となりますが、その前に調停申立てをしなければなりません。

また、当事者が調停委員会の定める調停条項に従う旨の書面合意を調停申立後
にした場合には、調停委員会の定める調停条項に拘束されます。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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