ゴミ置き場のトラブル。
修理費の負担は貸主か借主か?
●借家に設置されているエアコンが故障しました。電気店に見に来てもらうと、修理費
として3万円かかるとのこと・・・。
貸主に連絡したところ、「そのエアコンは、前の入居者が設置したもので残置物となり、
貸主には修理義務が無い。」といわれました。
*貸主に修理費の負担義務はないのでしょうか?
●よくある残置物トラブルのケースです!
前入居者の設(残)置物に関しては、契約前に特約を結ぶことも多くあります。例えば、
「エアコンは前の入居者が設置したもので、使用は構わないが故障したときの修理費
や新設などは、新たな借主の負担。」などです。
●まずは、重説・契約書を確認してください。
・そのエアコンが設備として重説等に記載されている場合では、(例えば、エアコン設置
有り)等の場合では、エアコンは設備とされ、設備の修理義務は貸主が負担することが
一般的となります。
(エアコンの所有権が前所有者から貸主に移転したとの考え)
・ただし、重説等に(エアコン設置無し・設置借主負担で可)等の記載の場合では、エア
コンはサービス品となり修理義務は借主が負担すべきと考えられています。
(例えば、「前入居者が設置したエアコンです。まだ使用できるのでよければどうぞ!必
要なければ撤去します。」)など。
○残置物が、「設備」なのか、「サービス品」なのか、契約時の説明も重要です。○
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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