Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

瑕疵担保責任の免除特約 すべてが免責されるわけではありません。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

瑕疵担保責任の全部免除特約。


●売主の瑕疵担保責任とは。

・売買契約の目的物に、隠れた物理的・心理的欠陥や法律的欠陥等があった場合、
売主に故意・過失がなくても、買主は損害賠償請求や契約解除をすることができる。


●売主の瑕疵担保責任の全部免除を特約した場合はどうなる?

・瑕疵担保責任の全部免除を特約した場合でも、
①宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者でない者が買主のとき。
②事業者が売主で、消費者が買主のとき。
①、②のときは、その特約自体無効となります。

・①、②に該当しない売買においては、民法の契約自由の原則により、売主の瑕疵
担保責任を免除する特約は、売主が瑕疵を知りながら告げなかったときを除き、原
則として有効とされています。

●しかし、免責特約をすれば、いかなる場合でも、その合意が有効とされるわけで
はありません。

*公平ないし信義則の観点から、免責特約の適用範囲を限定して解釈されること
も裁判上、あり得ると考えられています。

このようなトラブルを防止するためには、免責特約を設ける前提として、当事者間で
瑕疵の可能性について十分に協議し、その事実を基に、免責範囲を明確に合意し
て、その解釈が同一となる特約事項を定めることが重要となります。


*住宅瑕疵担保責任保険とは?
 [住宅瑕疵担保責任保険。 https://www.j-anshin.co.jp/]

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 瑕疵担保責任の免除特約 すべてが免責されるわけではありません。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼