(売買)通常の生活を営むことができない・・・隣人の迷惑行為 その説明は?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

隣人の迷惑行為。


●迷惑行為を繰り返す隣人。

・買主の通常の平穏な生活に支障をきたすような迷惑行為をする人が近隣に存在
する売買物件であるとき、媒介(仲介)業者が調査の過程、または売主等の告知に
より迷惑行為を行なう人の存在を知っている場合、媒介業者は「買主の取引判断に
重要な影響を及ぼす事項」として、迷惑行為の客観的事実を説明する必要があると
考えられています。

●迷惑行為を行なう人のプライバシーについては?

・当然、説明に際しては、当該迷惑行為を行なう人のプライバシーや名誉に最大限
の配慮が必要となります。

判例において、「隣人に関する調査については必然的に隣人のプライバシーにも立ち
入らざるを得ないものであり、業者にこれを開示させることは、場合によっては、当該
業者が当該隣人に対し名誉毀損、プライバシー侵害等の不法行為責任を負うので妥
当とはいい難い。」としつつ、「居住用不動産の売買仲介を行なおうとする宅建業者は、
当該不動産の隣人について迷惑行為を行なう可能性が高く、その程度も著しいなど、
買主が居住するのに支障をきたすおそれがある事情については、当該客観的事実に
ついて説明する義務を負うとするのが相当である。」とも示しています。

●不動産取引の客観的事実とは?

・一般には、「利害関係のない第三者も認める事実」とか「主観が一切入っていない
事実」を指すのかと思いますが、客観的に説明するのも技術が必要となります。

いずれにしても、迷惑行為を繰り返す隣人の存在は、買主にとって「取引の判断に
重要な影響を及ぼす事項」の1つです。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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