○道路に始まり道路で終わる○
意外なこと 契約書の説明は義務ではありません。
●宅地建物取引業者にはその取引において数々の義務が課せられています。
意外な事ですが、宅地建物取引業者には「契約書」(37条書面)の説明義務
はありません。
契約締結後、遅滞なく当事者に「交付」する義務があるだけで、説明義務まで
課せられてはいません。ただし「重要事項説明書」(35条書面)は説明義務が
あり、怠ると宅地建物取引業法違反となります。
そもそも「契約書」と「重要事項説明書」は全く違った性質であり、「重要事項
説明書」で詳しく説明した不動産を、「あなたは買いますか?借りますか?」と
確認し承諾があれば、「このような内容、条件で契約しましたよ。」と交付する
のが「契約書」となります。
たまに、契約書の内容を理解できなかった、聞いていない等でトラブルになる
ケースがありますが、取引の当事者は積極的に契約書の内容、条件を確認し、
不明な事はしっかりと質問をするべきだと思います。
但し、実際の不動産取引で契約書の説明をしない宅地建物取引業者は存在
しないと思います。
強制執行 「無い袖は振れない」
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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