差押え。税金の場合。
転貸・又貸は物件の一部でも認められないことがあります。
●事務所を借りているAさん。当然、家主と賃貸借契約を結んでいます。
その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。
ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。
そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すこと
にしました。
それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい。」
Aさん「もともと、3台分込みの賃料であり、迷惑はかけていない。」
●この場合、貸すのをやめないといけないのか?
借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となり
そうです。
転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、
使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。
そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能
となります。(標準契約書では条項として明示しています。)
但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でな
いなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならない
と思います。
しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、家主の承諾を得
るか、転貸するのをやめなくてはならないと考えられます。
●1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。
*1フロアのオフィスを複数の法人で使用する場合、宅地建物取引業の主たる事務所として認
められないこともあります。
オフィスの賃貸借契約の種類と注意点
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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