権利関係の調査は基本的な義務です。

宮本裕文

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真の所有者。


●登記簿上の所有者となっている売主からの売買を媒介する場合は、所有者と
称する人が売却権限を有する、真の所有者か否かを調査する義務が媒介業者
にはあるのか?

○権利関係の調査は基本的な義務となります。

・媒介業者は、媒介に当って、取引物件の所有者が誰であるか、賃借権・抵当
権等の権利が設定されていないかを調査する義務があります。

何故なら、

○不動産の登記に公信力がないからです。(注1)

(注1) 公信力とは、「外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、そ
の外形を信じて取引したものに権利取得を認める効力」

・日本の不動産登記は、不動産の権利移動を公示しますが、一応の推定力は
あるものの、登記簿上の権利者が必ずしも実際の権利を有していない場合が
あり、公信力は認められていません。

媒介者は、所有者(売主)と称する人が本当に所有者かどうか、少しでも疑念を
抱いたときにはさらに調査を実行するか、取引自体の中止を求めるなど配慮す
べき業務上の注意義務があるとされています。


申込金の返還拒否 宅建業法での考えは?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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