〇当事者の記載例〇
悪臭などを生じさせる施設。説明の具体的な基準はありません。
取引物件に影響を及ぼす悪臭・煙・振動・騒音等を生じさせるような施設が周辺にある
ときは、その旨を説明することが望ましいとされています。
その施設までの距離が離れている場合でも、天候や風向き等により影響を受ける場合
があるので注意が必要です。
このような施設は一般的に「嫌悪施設」といわれていますが、その施設の中には、地域
住民の社会生活上必要な施設もあり、働いている人も多くいます。
従って、それらの施設を「嫌悪施設」として表現することは不適切だと思います。
重要事項説明書に記載する必要がある場合は「嫌悪施設」という表現は避け、利便
施設等と同様に、施設名とその影響について記載することが望ましいとされています。
ちなみに、悪臭等を生じさせる施設が取引物件から○○メートル以内に存在するときは
説明しなければならないなどの具体的な基準もなく、あくまでも通常の生活に支障を来
すような影響を及ぼす可能性がある場合には説明することが必要とのことです。
●但し、媒介業者が確実に嫌悪感等を受けることを知りながら、その施設の説明を省略
していた場合などでは、媒介業者の説明義務違反による責任を追及される可能性はあ
るのではと思います。
建築物廃材 地中埋設物と瑕疵担保責任。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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